教育キット全般に関する質問集

質問 ID: 1591

[Biotechnology Explorer] Kit 1、Kit 2またはKit 6を用いて組換えDNA実験を行いたいと思っています。実験室の確保ができなかったのですが、講義室でも実験はできますか?

回答

新しい法律では教育目的で使用される実験系はP1レベルの拡散防止措置を取る事が義務付けられています。
旧「組換えDNA実験指針」第8章 教育目的組換えDNA実験 では、実験室の設計として「実験室は初等中等教育期間の通常の理科実験室と同程度の設備を備えていること」とありますので、あくまでも実験室での実施を前提と考えられていましたので、この変更点にご注意ください。

P1レベルの拡散防止措置とは以下のような条件になります。(「研究開発等に関る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令」別表第2(第4条第1号関係)より抜粋)
イ 施設等について、実験室が、通常の生物の実験室としての構造及び設備を有すること。
ロ 遺伝子組換え実験の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守すること。
 (1)遺伝子組換え生物等を含む廃棄物(廃液を含む。以下同じ。)については、廃棄の前に遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。
 (2)遺伝子組換え生物等が付着した設備、機器及び器具については、廃棄又は再使用(あらかじめ洗浄を行う場合にあっては、当該洗浄。以下「廃棄等」という。)の前に遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。
 (3)実験台については、実験を行った日における実験の終了後、及び遺伝子組換え生物 等が付着したときは直ちに、遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。
 (4)実験室の扉については、閉じておくこと(実験室に出入りするときを除く。)。
 (5)実験室の窓等については、昆虫等の侵入を防ぐため、閉じておく等必要な措置を講ずること。
 (6)すべての操作において、エアロゾルの発生を最小限にとどめること。
 (7)実験室以外の場所で遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講じようとするときその他の実験の過程において遺伝子組換え生物等を実験室から持ち出すときは、遺伝子組換え生物等が漏出その他拡散しない構造の容器に入れること。
 (8)遺伝子組換え生物等を取り扱う者に当該遺伝子組換え生物等が付着し、又は感染することを防止するため、遺伝子組換え生物等の取扱い後における手洗い等必要な措置を講ずること。
 (9)実験の内容を知らない者が、みだりに実験室に立ち入らないための措置を講ずること。

関連項目